寺島行政書士事務所 - NPO法人設立・認証申請 NPO法人の要件

寺島行政書士事務所
建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請などなど許認可申請を強力にサポート

sonota01.jpg

その他の業務

NPO法人設立・認証申請

NPO法人の要件

NPO法人になるためには、下記の要件をクリアーする事が必要です。

  • 1.特定非営利活動を行うことを主たる目的としていること。
    •  NPO法に定める17の(別紙参照)いずれかの活動に該当すること。
  • 2.不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とすること。
  • 3.営利を目的としないこと。
    •  収益活動を禁止するということではありません。
    •  収益を役員や社員に分配してはならないということです。
  • 4.宗教活動を主たる目的としないこと。
  • 5.政治活動を目的としないこと。
    •  特定の公職者、候補者、政党のための活動を目的としないこと。
  • 6.社員が10名以上であること。
    •  社員とは、従業員やスタッフという意味ではなく、NPO法人の構成員のことです。
    •  社員には、議決権があります。
  • 7.社員の資格を得ること又は喪うことに不当な条件をつけないこと。
  • 8.役員として、理事が3人以上、監事が1人以上いること。
  • 9.欠格要件に該当する役員がいないこと。
    •  ・成年被後見人、被保佐人、破産者
    •  ・暴力団構成員
    •  ・NPO法又は暴対法法等により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日又はその執行をうけることがなくなった日から2年を経過しない者
    •  ・NPO法第43条の規定により設立認証を取り消された法事の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者
  • 10.親族の制限規定に違反しないこと。
    •  役員総数が6名以上の場合は、親族は1人まで役員になることができます。
    •  つまり役員が5名以下の場合は、1人も親族は役員になれません。
  • 11.役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であること。