寺島行政書士事務所 - 医療法人設立・認可申請 「医療法人とは」
医療法人とは?
- 医療法人とは?
- 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする法人のことです。
- 設立には、認可が必要となります。
医療法人の種類
- 社団と財団の2種類があります。
- 医療法人社団とは、医療施設を開設する事を目的とした人の集まりを基盤とした法人であり、社員の出資からなり、出資持ち分のあるものと持ち分のないものがあります。
- (現在、設立できるのは、持ち分のない医療法人社団のみです。)
- 医療法人財団とは、個人又は法人が無償で寄付した財産を基盤とした法人です。
- 又、常勤の医師一人又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言いますが、医療法上は、通常の医療法人と比べても設立、運営、権利及び義務に関しても何ら区別はありません。
- 医療法人の設立申請手続きにおいても違うところはなく、役員や社員が一人でいいということでもありません。
- 常勤の医師の数が違うくらいです。
- 「一人医師医療法人」は、医療法人全体の80%以上を占めています。
だれが医療法人を認可するの?
- 都道府県知事です。大阪だと大阪府知事。
- 2つ以上の都道府県に病院等を開設する医療法人については、厚生労働大臣の認可が必要となります。
- また、いつでも設立の認可申請の受付をしているわけではなく、大体、年2回となります。
- 大阪では、8月と2月頃です。
- 着手から法人としての診療所開設まで、約半年かかります。