寺島行政書士事務所 - 医療法人設立・認可申請 「医療法人になってから」

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その他の業務

医療法人になってから

ここでは、法人設立してからの流れを簡単に説明します。

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※医療法人設立認可申請時において、個人で病院又は診療所を開設しており、それを医療法人の開設に変更する場合は、個人開設の病院(診療所)を廃止しなければなりません。
そのほかそれぞれの法規に基づいて、各官庁へ所要の届出をします。
※エックス線装置を有している病院(診療所)は、備付届等の提出が必要となります。
※法人設立後も都道府県庁に対し、いろいろな届出事項や認可申請が義務づけられています。決算をはじめ役員に変更のあった場合などには、届出が義務付けれられていますし、また定款を変更しようとする場合には、認可申請書を提出しなければなりません。

下記は一例です。    

   ○決算届
   ○医療法人役員変更届
   ○医療法人定款変更認可申請
   ○特別代理人専任申請

当事務所では、忙しいお客様に代わってご面倒な届出をお引き受けいたします。
法人診療所開設後の運営・手続きのサポートも万全です。