寺島行政書士事務所 - 宅建業免許 宅建業の要件

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その他の業務

宅建業の要件

宅建業の免許を受けるための主な要件についてだけ簡単に説明しましょう。

1.代表者、法人の役員、法定代理人、政令の使用人が、宅地建物取引業第5条第1項各号に該当していないこと。(欠格要件)

2.免許申請の代表者が、基本的に事務所に常勤していること。

  • 法人にあっては、代表取締役。この代表取締役が常勤できない状況の時は、かわって代表権行使を委任した政令第2条の2で定める使用人が常勤としていること。

3.事務所について

  • 継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていること。
  • 事務所としての携帯を備え、事務所としてのみ使用していること。
  • テント張りやホテルの一室、又は一つの部屋を他人と共同している場合も原則として認められません。
  • 事務所は、免許取得のうえで重要な要件の一つです。
  • 事務所を使用する権原に関する書面、写真、平面図、見取り図などから総合的に判断する事になります。

なお、法人の場合、商業登記簿謄本に本店として登記されたものが「主たる事務所」となります。
支店のみで免許申請をすることは認められていません。

4.専任の取引主任者について

  • 宅建業を営む事務所においては、宅建業に従事する者5名につき1名以上の割合で、有効な宅地建物取引主任者証を持つ者を専任の取引主任者として設置すること。
  • 専任の取引主任者は、その事務所に「常勤」し、宅建業の業務に「専従」していること。
  • 他の法人の常勤の役員をしていたり、他の事務所でも専任の取引主任者を兼ねていたり、通勤できないような遠いところに住んでいる場合は、「常勤」「専従」とみなしません。


宅地建物取引業第5条第1項各号の欠格要件

1)5年間免許を受けられない場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
○免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
○禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合
○宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合  など

2)その他の場合
○禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
○宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
○事務所に専任の取引主任者を設置していない場合