寺島行政書士事務所 - 宅建業免許 免許を取得してから

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その他の業務

免許を取得してから

めでたく、宅建業の免許証が交付されました。

宅建業の免許の有効期間は5年間で、この期間満了の翌日に免許の効力はなくなります。
更に継続して宅建業を営業するためには、満了日の90日前から30日前までの間に更新の申請手続きを済ませなければなりません。

有効期間の最終日が一日でも過ぎると免許は失効です。
期限切れ後の申請は、新規扱いとなり免許番号も変わり、供託についても新たな供託物が必要となります。
なお、たとえうっかりでも、期限切れのままで営業した場合は、無許可営業となり、刑罰の対象となります。

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。

当事務所では、忙しいお客様に代わって更新の期限管理、法改正のおしらせなど、的確なお知らせをさせていただきますので、免許取得後の運営・手続きのサポートも万全です。