寺島行政書士事務所 - 古物商許可「古物商Q&A」

寺島行政書士事務所
建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格審査申請などなど許認可申請を強力にサポート

P4050244.JPG

その他の業務

古物商Q&A

◎窓口はどこでしょう?

新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に書類を提出し、許可申請をします。
複数の都道府県に営業者がある場合には、都道府県ごとに許可が必要になります。

◎許可が受けられないのは、どんな場合ですか?(欠格事由)

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 (従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6.法人役員に1〜5に該当する者がある者

◎古物営業とはどういうものがありますか?(第2条第2項)

1.古物商
 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
2.古物市場主
 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
3.古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者
 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

◎営業所又は古物市場ごとに選任しなければならない管理者ってどんなひと?

業務を適正に実施するための責任者です。上記の欠格事由がある人は管理者にはなれません。

◎行商ってなんですか?

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を行商といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店 する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
許可内容が行商するになっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これ らの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。

◎古物証の許可を取りましたが、その後、営業を行っていません。大丈夫?

古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。
したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

◎フリーマーケットに参加して、自宅の不用品を売りたいんですが、古物商の許可がいるのでしょうか?

古物商の許可は必要ありません。