古物商 免許を取得してから
めでたく、古物商の免許証が交付されました。
古物商の許可は、更新はありません。 但し、営業内容に関して、次の変更があった場合は「その変更があった日から14日以内(謄本添付の場合20日 以内)」に変更届を提出しなければなりません。
1.「氏名」若しくは「法人の名称」又は住所・所在地
2.法人の代表者の氏名(代表者の変更)
3.法人の役員の氏名または住所
4.営業所の名称又は所在地
5.営業所の新設又は廃止
6.管理者の氏名まr田は住所
7.行商をしようとする者であるかどうかの別
8.取扱う古物の種類の変更
当事務所では、忙しいお客様に代わって的確なお知らせをさせていただきますので、許可取得後の運営・手続きの サポートも万全です。